2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
現行法におきましても、表示登記の申請義務に係る規定が設けられているということでございまして、この不動産登記につきましても、権利を取得した者がその権利を保全する対抗要件としての機能を有するものであるが、対抗要件制度のためのみに存在するものではないということでございまして、近時におきましては、国土管理とか有効活用という側面から、土地の所有者情報を始めとして、土地の基本的な情報を公示する台帳としての役割を
現行法におきましても、表示登記の申請義務に係る規定が設けられているということでございまして、この不動産登記につきましても、権利を取得した者がその権利を保全する対抗要件としての機能を有するものであるが、対抗要件制度のためのみに存在するものではないということでございまして、近時におきましては、国土管理とか有効活用という側面から、土地の所有者情報を始めとして、土地の基本的な情報を公示する台帳としての役割を
また、不動産登記は、権利を取得した者がその権利を保全する対抗要件としての機能を有するものでございますが、対抗要件制度のためのみに存在するものでもございません。特に、近時におきましては、国土の管理や有効活用という側面から、土地の所有者情報を始めとして、土地の基本的な情報を公示する台帳としての役割を有する点が指摘されております。
しかしながら、明治二十九年の民法制定以来、百二十年を経て、対抗要件制度ということでこの登記というものが定着しているものですから、これを根本から見直すということにつきましては大きな議論があります。慎重に検討する必要があると私たちは考えているところであります。
このような実務的な問題、現在の対抗要件制度の問題を解消するために、法制審議会の部会では、対抗要件制度を新たに整備していこうじゃないかということで検討がされましたけれども、結局、これは合意がまとまらずに、将来債権の譲渡に関しては改正法案で新設されたけれども、それ以外については従前のままということになりました。
もっとも、現在の対抗要件制度の持つ意味といたしましては、非常に簡易、かつ、コストの面でも安価であるという点がございます。こういった利点を失わせないような登記制度の構築は必ずしも容易ではなく、また現行制度における債務者の負担もさほど重いものではないのではないかという評価もあることから、登記による対抗要件制度の創設は時期尚早であるという結論に至りました。
しかし、債権譲渡の対抗要件制度をより使い勝手のよいものにすることは、中小企業金融の円滑化の観点からは重要であると認識をしておりますために、法務省としては、対抗要件制度の利便性の向上を目指して、引き続き債権譲渡の実務の状況等を注視していきたい、このように考えております。
○政府参考人(深山卓也君) 先生御案内のとおり、不動産登記制度は、民法の百七十七条の規定を受けて、物権変動の過程を登記簿に記録してこれを公示するいわゆる対抗要件制度でございます。
ただ、これも釈迦に説法でございますが、不動産の権利に関する登記というのは、民法百七十七条の規定を受けて設けられている、いわゆる対抗要件制度でございます。 したがって、私的自治の原則のもと、所有権等の物権を取得した者において登記をしなければ、その権利取得を第三者に対抗することができない、この限度で公示方法として機能している、こういうものでございます。
しかしながら、本暴対法に関しましては、指定要件という極めて厳格な指定要件制度の下でまず暴力団を指定する、その暴力団の中から特定危険指定暴力団、そして特定抗争指定暴力団という形の構造を取っております。したがいまして、それが例えばNPOであるとか労働組合であるとかそういうところまでに広がるというおそれは全くないというふうに考えておりますので、この点に関する問題点はないというふうに考えております。
ABL普及に向けての一つのインフラといたしましては対抗要件制度があろうかと思います。これは平成十七年に動産債権譲渡登記特例法という形で制定を見ました。御案内でございます。
、弊害の問題なんですけれども、やはり登記をすると、登記をしただけで占有改定に勝つんだということになりますと、対抗要件の制度が大変複雑になってまいりまして、議員御承知のように、占有改定と、それからもちろん現実の引き渡しと、場合によっては指図による占有移転がある上に、登記が出てきて、これとこれとの関係ではこっちが勝つけれども、これとこれとの関係ではこっちみたいな、民法の規律をそういうふうに複雑な対抗要件制度
しかし、対抗要件制度が用意された知的財産についても、通常実施権の登録は実務上非常に少ないと言われておりますので、一歩前進ではあるものの、やはり限界があるなと考えております。
本法律案は、法人による債権譲渡を円滑にするため、債権譲渡に関する民法の特例として、法人が行う金銭債権の譲渡等につき登記による新たな対抗要件制度を創設するとともに、その登記手続を整備する等の措置を講じようとするものであります。
大きい三番といたしまして、先ほど申しましたように、特定債権法上の公告によるみなし対抗要件制度と今般の特例法上の債権譲渡登記の関連についてお話ししたいと思います。 先ほど申しましたように、特定債権法は既に過去五年間、確認しましたところ、債権譲渡の本数で百九十万件以上、公告による譲渡の債権総額としましては二兆円以上のものが実績として存在しております。
本法律案は、法人による債権譲渡を円滑にするため、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例として、法人が行う金銭債権の譲渡等について登記による新たな対抗要件制度を創設しようとするものであります。 債権譲渡の対抗要件制度につきましては、現行の法体系において、民法第四百六十七条の規定による確定日付ある証書による譲渡人からの通知または債務者の承諾と、特定債権法の規定による公告との二つの制度があります。
債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、登記による債権譲渡の対抗要件制度の導入に当たり、取引の安全及び債務者保護を図るため、次の諸点につき格段の努力をするとともに、新制度の適切な運用に配意すべきである。
そういたしますと、現在の債務者への通知だけで足りる民法の対抗要件制度とを比較いたしますと、その譲り受けによって暴力団的な活動をしようと思う者にとってはよりコスト高の面倒な手続がかかるというシステムになっておりまして、したがいまして、この登記制度をつくったからそういった犯行がふえるのではないかという御心配は当たらないのではないかというふうに考えておるところでございます。
○政府委員(森脇勝君) これは一般私法の分野の法律を担当する私どもといたしましては、先ほど委員御指摘になりましたとおり、SPC法が片や立法課題に上っておるということも視野に入れ、さらに、利用が予測されるところはそれのみではないということも視野に入れまして、これらを全部包み込むための対抗要件制度、こういう観点から検討いたしたところでございます。
このように、民法上の対抗要件制度と本法律案による対抗要件制度を併設するということにいたしましたのは、債権の内容に応じて債権者がいずれかの方法を選択できるということにすることの方が実際的であるというふうに考えられたからでございます。
この法律案は、債権流動化を初めとする法人の資金調達手段の多様化の状況にかんがみ、法人による債権譲渡を円滑にするため、債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として、法人がする金銭債権の譲渡等につき登記による新たな対抗要件制度を創設するとともに、その登記手続を整備する等の措置を講じようとするものでありまして、その要点は次のとおりであります。
本案は、債権流動化を初めとする法人の資金調達手段の多様化の状況にかんがみ、法人による債権譲渡を円滑にするため、債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として、法人がする金銭債権の譲渡等について登記による新たな対抗要件制度を創設するとともに、その登記手続を整備する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
本法案の成立によって、リース、クレジットにかかわる債権譲渡の対抗要件制度は、民法による通知、特定債権事業規制法による新聞公告、そして本法による登記の三制度鼎立になります。クレジット会社が破産寸前の状態の中で、債権の二重、三重譲渡のおそれは常に存在します。
この法律案は、法人による債権譲渡を円滑にするため、債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として、法人がする金銭債権の譲渡等につき登記による新たな対抗要件制度を創設するとともに、その登記手続を整備する等の措置を講じようとするものであります。
債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、この法律案に基づく債権譲渡の対抗要件制度の導入に当たり、次の諸点につき格段の努力をすべきである。
今回の法案が対象といたしますのは、法人のいたします債権の譲渡ということでございまして、債権譲渡一般について、別途の対抗要件制度を設けるものではございませんので、そういう限定された場面である。
そういった点を含めて、私の申し上げているのは、対抗要件制度全体として、例えば公告なら公告で全部してしまうとかなんとかというのならいいのですけれども、そういうような抜本的な検討がされたのかということ、それとも、単に今度の登記制度というものを設けるということだけの検討で終わっているのか、その辺を聞きたかったのですけれども、どうですか。
対抗要件制度、三制度併存問題についてお聞きします。 先ほども同僚議員から再三指摘されておりました。本改正法が成立すると、リースとクレジット債権については、民法による債権譲渡、それから特定債権事業規制法、略称特債法による債権譲渡、それから本特例法による債権譲渡という三制度が併存状況になるわけであります。 そして、まず基本を聞きます。
少数民族は、解しますところでは、種族あるいはまた宗教、文化といった面で少数の集団であって、歴史的、社会的あるいは文化的に見て他の集団と明確な区別がある、こういう少数民族に対してかくあるべしという規定であるというふうに解するのでございますが、このような観点からいたします少数民族としてアイヌをとらえる場合、私どもの見解では、単に歴史的、社会的あるいは文化的という事柄のみならず、加えて政治的、社会的な要件、制度
受給要件制度を取り入れます限りは、やはり一定の線を敷きまして、そこで要件があるかないかという判定をするわけでございますので、そういう意味合いである程度摩擦的な受給要件の欠缺ということが起こるケースもあろうかと思います。